「セルフメディケーション税制」とは??

医療費

そろそろ確定申告の時期ですね。

病院や薬局で保険を利用した際に「高額療養費制度」があることをご存じの方もいるかと思います。

一定額以上を支払った場合に、超えた分が還付される制度ですね。

では「風邪をひいたときなどに病院に行けず、OTC医薬品にて対応した場合」の控除制度はないのでしょうか??

そのような場合に適用できる可能性がある制度が「セルフメディケーション税制」となります!

税制度を理解して、節税しましょう💡

「セルフメディケーション税制」とは?

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。

この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができませんので、ご留意ください。

国税庁ホームページ

と国税庁より説明されています。

要するに、

日ごろから健康に気を配っている方は、家族を含めて年間12,000円を超える医薬品を購入した場合に適用できる制度

ということになります。

ポイントとしては、

  • 健康増進、疾病予防への一定の取り組みとは?
  • 対象の医薬品とは?
  • 上限金額は?

といったところになるかと思いますので、確認していきましょう!

健康増進、疾病予防への一定の取り組みとは?

セルフメディケーション税制を受ける年分に取り組みを行っている必要があります。

該当する取り組みとしては、

  • 健康診断
  • 人間ドッグ
  • 予防接種(インフルエンザなど)
  • 特定健康診査(メタボ検診)
  • がん検診

などがあります。

それらの領収書や結果通知書が必要になります。

ご家族の方全員が取り組みを行っている必要はありません

対象の医薬品は?

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、ドラッグストアや薬局で購入できるものすべてではありません。

医療用から一般医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)、もしくはそれらと同種の効能又は効果を持つもの医薬品が該当するとなっています。

該当する医薬品は厚生労働省によって規定されており、厚生労働省のホームページから確認することができます。

しかし、購入した医薬品を一つずつチェックすることは至難の業ですよね。。。

総合感冒薬であれば複数の有効成分を有しており、それぞれをリストに照らし合わせる・・・そんなことは時間の無駄になります。。

ドラッグストアや薬局で購入した際のレシートが手元にあれば見てほしいのですが、購入した商品名の初めに「◆」や「★」などマークがついていませんか?

このマークが対象医薬品を示す印となっています。

レシートのどこかに「◆印はセルフメディケーション税制対象商品です」と記載があるはずです。

レシートの商品名に「◆」「★」などのマークがついていないか確認しよう

レシートは申告時に必要になるので、捨てないようにしようね💡

上限額は?

上限額は「8万8千円」となっています。

税制適用の金額が「1万2千円」なので、日ごろからOTC医薬品を購入しているご家族は適用になるケースが多いかと思います。

上限「8万8千円」は1,000円の薬が88個分、2,000円の薬で44個分なので上限までいくことはあまりないような気がしますね。

セルフメディケーション税制申請時の注意点

・確定申告の期間は例年2月半ばから3月半ばです。

・「医療費控除」を受けている場合は使用できません。

「医療費控除」とは年間で支払った医療費(病院の診察料や、処方されたお薬の代金など)が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%の金額)を超える金額が控除させる制度です。

どちらの制度を使用するかは検討してね💡

あとがき

医療費を賢く節税につなげたいですね。

細かい税制度や申請方法については国税庁HPや厚生労働省HPを確認してくださいね。

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